【犬と猫のマイクロチップ情報登録】についてのお知らせ


マイクロチップ移行登録の案内.jpg

マイクロチップ環境省登録への案内.pdf

令和4年6月1日より、改正動物愛護法が施行されます。

これにより、大きく変化するのは下記の点となります。

〇ペットショップ及びブリーダーから購入した犬や猫については、マイクロチップの装着が義務となる事

〇上記により動物を迎え入れた飼い主には、飼育者情報の登録が義務となる事

要約しますと、『お店から直接又はお店を経由して、新しく動物を迎え入れた場合には、マイクロチップの装着と登録をしなければいけません』という事です。

知人から譲り受けた(令和4年6月1日以降でペットショップ等を経由していない生まれの子)、野良猫を保護して迎え入れた、保護犬・保護猫を迎え入れた等の場合には装着及び登録は義務ではありませんが、推奨並びに努力目標となります。

既にお家に迎えて、家族の一員として生活している子達も推奨及び努力目標となりますが、義務化ではありません。

マイクロチップの登録に関しては、当院ブログの「マイクロチップ、その登録先はどこかしら?」もご覧いただければと思います。

当院ではマイクロチップの登録先(データベース)は、日本獣医師会管轄下のAIPOにさせて頂いています。ペットショップさんから迎え入れた方にはFAMという登録先で手続きされている方もいらっしゃいます。

今回の法改正に合わせまして、上記のAIPOやFAMといった"民間登録先"の他に、"国(環境省)"が管理するデータベースが新設されることになりました。
既存の登録先が統合・廃止されるわけではありません。ですので、基本的にはAIPOへの登録を行い、併せて国のデータベースにも登録をしていただく事を推奨いたします。

ここから先は重要な点となります。

既にAIPOやFAM等の既存登録先に情報登録がお済みの方は、環境省のデータベースにも情報登録を令和4年5月31日までに実施して頂きますよう強く推奨いたします。

上記期間を過ぎてしますと、登録の際に手数料がかかってしまいます。(オンライン申請では300円、紙申請では1,000円)

AIPO等から環境省データベースへの情報移行は、個人情報保護法の観点から行政側が行う事はありません。

今回の環境省への登録は任意且つ飼い主様ご自身で実施して頂くものとなりますので、詳しくは環境省HPの「令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A」をご覧ください。



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